海外旅行の申込をして決済もクレジットカードでしているのに、いきなり旅行会社の倒産で旅行ができなくなってしまうなんて想像もできませんよね。
でも、こんな時も消費者が泣き寝入りすることがないように、支払停止等の抗弁手続が準備されています。
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支払い停止の抗弁はトラブル解消の特効薬
このような悲劇に遭うと不意打ちを食わさられたようなもので、どうすればいいかわからなくなります。
でも、クレジットカードの決済が済んでいても実際に自分の口座から引き落しがされていなければ支払を拒絶することが可能です。
いくつかの条件はありますが、販売者側に責任がある理由でサービス提供などがされない場合には「支払い停止の抗弁」が可能です。
今まで非常にマイナーな話で、販売会社側とのトラブルがあっても利用されることが少なかった手続です。でも、てるみくらぶ問題で一気にメジャーな存在になりました。
分割払いが前提
ただし「支払い停止の抗弁」の適用には条件があります。
まず、契約締結から支払期間が2か月を超えている必要があります。事実上リボ払いなどの分割払いが前提です。
一括払いでもできないことはありませんが、締日直後から支払日まで2か月を超えるカードはセゾンカードなど一部のカードに過ぎません。
ちなみに一括払いの仲間であるボーナス一括払いでも支払日までが長いので適用対象になります。
そのため、一括払いの場合は支払い停止の抗弁は利用できないと考えたほうがいいでしょう。
もっとも、てるみくらぶの場合は、海外旅行のため利用代金が大きくリボ払いの人が多かったと思われます。救済される人も多いのではないでしょうか。
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一括払いでもリボに変更すればOK
もっとも、最近は一括払いでもリボ払いに変更できます。適用条件は一括払いを排除しているわけではなく、支払期間が2か月を超えていることを要求しているのです。
リボ払いに変更することで条件を満たすことができます。
一括払いをリボ払いに変更することは難しくないことはご存知の通りです。信販会社のWEBなどで大宣伝をしています。今までに利用したことがある人も少なくないでしょう。
これだけで手続の対象になるのですから簡単と言えば簡単です。できるだけ救済される人が多くなることはいいことですね。
4万円以上の支払総額であること
とはいえ、いくら少額でも適用できるものではなく金額制限があります。
金額制限は4万円です。
ちなみにリボ払いにした際には3万8千円になります。分割手数料を足した金額で判定するため、概算でこのような規定になっています。
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支払い停止の抗弁は案外簡単
では、実際に支払停止の抗弁をするにはどうすればいいのでしょうか。法律上の手続なので弁護士さんなどに依頼しなければいけないのでしょうか。
任意整理などでは1件の貸金業者ごとに4万円ほどの手数料が必要です。でも、そのような費用まで支払いたくないですよね。
支払い停止の抗弁は案外簡単です。
手続は信販会社に対してするため、信販会社でフォームを作っていることが多いのです。書き方も親切にひな形が設定されているため、これを見れば難しくありません。
添付書類として利用店からもらった請求書などを付ける必要があります。これについてはてるみくらぶなどから旅行案内書などが届いているでしょうから、それを利用すればOKです。
理由は消費者側に有利
とはいえ、手続をするためには理由が必要です。その理由が厳格であれば、利用者にとっては非常に使いにくい規定になります。
しかし、支払停止の抗弁は割賦販売法によるもので、消費者に有利な規定になっています。
てるみくらぶの例を挙げると、旅行サービスの提供を受けていないことや受けることができないことを証明する必要はありません。
抗弁理由の中には「販売業者が破産して履行不能になった。」という項目があります。てるみくらぶが破産したことは信販会社なども知っていますから、比較的作成しやすいのではないでしようか。
支払保留により停止する
ただし、信販会社から積極的に支払いを止めてくれるほど甘くはありません。
自分から手続をする必要があります。そのため、信販会社に支払い停止の抗弁がしたいと連絡をして用紙を取り寄せる必要があります。
「サービスを受けていないから支払をする必要がない」と勝手に判断して、口座引き落としができないようにしてしまうと「引落不能」とされます。
ご存知の通り、引落不能が続くと信用情報機関に登録されます。ブラックリストとして登録されてしまいます。
怒り心頭に達していることはわかりますが、世の中には手続というものがあります。手続をしなければ権利を主張することはできません。
免除ではない
また、一点注意点があります。手続をしたから必ずしも支払が免除されるわけではありません。
もちろん手続をすることで請求はされません。
しかし、それはあくまで「支払の保留」であり、信販会社が調査をして「抗弁理由」に該当することが判明したら請求を正式に停止することになります。
もっとも、てるみくらぶの場合は抗弁理由に該当することが明白ですから、特に心配することはないでしょう。
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