政府・与党は、2020年4月からキャッシュレス決済での経費精算で一定の条件を満たせば、領収書での原本保存が不要になる方針を発表しました。
今までの経費精算では多くの企業が領収書データを電子化しながらも、念のための管理や保存を行っているのが実情でした。
今回の方針では、キャッシュレス決済された経費精算のデータは領収書と同じように扱えるようになります。
金額、支払い日付、取引内容などの決済データ自体を領収書代わりにすることができ、紙での領収書をもらう必要性がなくなりますよ~!
🙂 今回は「キャッシュレスの経費精算で紙の領収書が不要に」政府が2020年4月より実施!?について解説します。
経費での「領収書」とは?
法人や個人事業主の方など、事業で掛かってくるコストは経費として処理を行います。
経費を精算する為、支出を行った証拠書類として「領収書」が必要になります。
領収書には「日付、宛名、金額、但し書き、発行者の住所、氏名」の5つが記載されていることが条件となります。(この5項目が無ければ経費として認めないということではありません)
経費として利用した金額だけでなく、どんな物を購入したかを明らかにすることで経費として正しく精算することができます。
領収書は正式なものでなくても、お店で購入したレシートでも代用は可能ですよね。
しかし、紙での領収書保存では紛失や管理の厳しさもあり何かとリスクが伴います。
2005年からは電子帳簿保存法で段階的に電子データとして保存が可能になりましたが、紙ベースでは法人や青色申告した場合の保管期間は7年となり、実質的には念のため紙での保存を行っている企業が多いのが実情でした。
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領収書の原本保存が不要になります!
2020年4月より政府・与党はキャッシュレス決済による経費精算で一定の条件を満たせば、税務申告に必要な領収書を紙での保存は不要という方針を発表しました。
今回は電子帳簿保存法の施行規則を見直し、規制緩和することで働く人の事務作業負担を減らす狙いがあるとのこと。
具体的な内容としては、クレジットカードやICカード等でキャッシュレス決済された経費精算のデータ=領収書と同じ扱いになります。
紙での原本保存が不要という点は個人事業者にとってかなり嬉しいニュースではないでしょうか!
もちろん法人の経理業務にもメリットが。経費精算や帳簿発行など紙を扱う業務が軽減できるので、仕事の効率化UPにも繋がります。
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決済データの扱いはクラウドサービスが重要
紙での領収書を保管しなくてすむのはメリットがありますが、同時に気を付けなければいけない点があります。
決済データを領収書代わりにする為には、データの改ざんや情報漏洩に注意が必要です。
クラウドサービスでデータを管理することで、「情報をまとめる出入口を1つに絞る」ことができ、セキュリティ対策を講じる場所も限定される為、リスクの軽減につながります。
また、データをクラウド型の経費精算システムのサーバーと連携させることで支払い情報の手入力を無くすことも可能!
クラウドサービスを利用する際は電子帳簿保存法の要件を満たすソフトを使用しなければなりませんので気をつけて下さいね。
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キャッシュレス決済とは?
キャッシュレス決済は、クレジットカード、デビッドカード、電子マネー、QRコードなど現金以外で支払える決済手段を指します。
2019年10月から、対象店舗でキャッシュレス決済を行うとポイント還元が最大5%まで還元される「キャッシュレス還元事業」が開始されています。
消費者の方の利便性を向上させる、事業者の生産性を上げる為など需要対策が主な目的となります。
実際にキャッシュレス決済で支払う機会が増えた人は増加傾向にあり、日常的に現金を利用しないシーンを多く見かけますね。
事業者側では、レジ締めや現金取り扱いの時間の短縮、データ化された購買情報をマーケティングなどに活用できるなどのメリットがあります。
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まとめ
キャッシュレス社会の動きが強まっている昨今、政府はペーパーレス化の動きにも力を入れているようで今後この動きは加速を強めていくと予想されます。
経理部門では大量の紙を使った業務が数多くありますが、今回の紙の領収書が不要になる方針が適用されれば、業務の負担が軽減されること間違いなし!
クラウドサービスの導入を早期に行い決済データのやり取りに慣れておくことが重要になってきます。
電子帳簿保存法の緩和は今後も続いていくとのこと。最新動向をチェックしながら経理業務の効率化に向けて出来ることを検討していきたいですね!
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