教育費を考える

子供の口座にある貯金には贈与税がかかる?節税対策も紹介

子供の口座にある貯金には贈与税

「子供の口座にある貯金には贈与税がかかるって本当?」

「子供に財産を残すためにも、節税対策が知りたい」

このように考えている方もいるでしょう。

贈与税がかかるとなれば、税金を支払う必要があるため貯金額が減ってしまいます。

子供が将来安定した生活を送るために貯金しているのに、税金で減ってしまうのはとてももったいないですよね。

本記事では、子供の口座にある貯金には贈与税がかかるのかについてまとめていきます。

子供の財産を残すための節税対策についてもまとめていくので、ぜひ参考にしてみてください。

このページで分かること

  • 子供の口座にある貯金には贈与税がかかるのか
  • 子供の財産を残すための節税対策
  • 子供名義の口座にある貯金に贈与税がかかるケース
  • 贈与税が発生した際の税率と控除額

※当記事は2024年現在の情報になります。

※本ページにはPRが含まれます。

子供名義の口座にある貯金に贈与税がかかるケース

まずは、子供名義の口座にある貯金に贈与税がかかるケースについて見ていきましょう。

子供名義の口座にある貯金に贈与税がかかるケース

  1. 年間110万円を超える入金があった場合
  2. 教育資金として1,500万円を超える入金があった場合
  3. 生活費以外の仕送りとしての入金があった場合
  4. 住宅購入資金のために500万円を超える入金があった場合
  5. 子供の結婚や子育て資金として1,000万円を超える入金があった場合

それぞれのケースを解説していく前に、贈与税が発生した際の税率と控除額を事前に確認しておきましょう。

贈与税が発生した際の税率と控除額

【特例贈与に当てはまる*場合(特例税率)】

基礎控除後の課税価格 -税率 -控除額
200万円以下 -10% -–
400万円以下 -15% -10万円
600万円以下 -20% -30万円
1000万円以下 -30% -90万円
1500万円以下 -40% -190万円
3000万円以下 -45% -265万円
4500万円以下 -50% -415万円
4500万円超 -55% -640万円

※直系尊属からの贈与で、受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えている場合に限る

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

【特例贈与に当てはまらない*場合(一般税率)】

基礎控除後の課税価格 -税率 -控除額
200万円以下 -10% -–
300万円以下 -15% -10万円
400万円以下 -20% -25万円
600万円以下 -30% -65万円
1000万円以下 -40% -125万円
1500万円以下 -45% -175万円
3000万円以下 -50% -250万円
3000万円超 -55% -400万円

※直系尊属からの贈与で受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えていない場合もしくは、夫婦間、兄弟間の贈与など

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

それでは、贈与税が発生するケースと節税対策について詳しくまとめていきます。

年間110万円を超える入金があった場合

子供の口座に年間110万円を超える入金があった場合は、贈与税が発生します。

例えば、子供名義の口座に500万円大入金したとしましょう。

この場合、一般税率が適用されるため、以下の計算式で贈与税を求められます。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税)

年間110万円以下の貯金であれば基礎控除額となるので、贈与税はかかりません。

そのため、子供の口座に一気に入金するのではなく、小分けにして年間110万円を超えないように貯金するのがポイントです。

ただし、注意するべきポイントがあります。

税務調査が行われた際、贈与契約に双方の合意が確認できない場合は、贈与税が発生するケースがあります。

今まで貯金した金額にまとめて課税されるため、税務署に対して証明しなければいけません。

税務署から説明を求められた時でも証明できるように、入金記録や契約書を残しておくことがポイントです。

さらに、児童手当やお年玉などの入金も、年間110万円を超えた場合は贈与税が発生する可能性があるため、注意してください。

国税庁の公式ホームページでは以下のように記載されています。

「(中略)

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

引用:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

実は国から支給される児童手当は、子供を教育している者に支給されるものなので、子供の資産ではなく親の資産としてみなされるのです。

そのため、子供の資金として入金する場合は、「贈与」にみなされてしまいます。

児童手当を子供の資金として考えている場合は、小分けにして年間110万円を超えないように入金した方が良いでしょう。

教育資金として1,500万円を超える入金があった場合

教育資金の場合、1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が適用されます。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは、30歳未満の子供に対して2026年3月31日まで適用できる非課税制度のことです。

非課税枠である1,500万円を超えて教育資金として入金した場合、贈与税が発生します。

非課税制度を利用して、2,000万円の入金を行ったとしましょう。

この場合、1,500万円分は非課税の対象となりますが、残りの500万円には贈与税がかかることになります。

ちなみに、教育資金のための非課税措置は基礎控除が適用されるため、1,610万円までは非課税の対象です。

子供の年齢が成人を迎えていない場合は一般税率が適用されるので、以下の計算式で贈与税を求められます。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税)

教育資金の非課税措置を適用させる場合は、本当に教育目的で使われたかどうかを証明できる領収書が必要です。

入学金や授業料、教材費用、塾代、修学旅行費など、教育資金のために使ったものはできれば領収書などを残しておくようにしましょう。

生活費以外の仕送りとしての入金があった場合

親から子供に生活費の仕送りとして入金した場合は、年間110万円を超えても贈与税は発生しません。

しかし、生活費以外の目的となると、仕送りとしてみなされないため贈与税が発生してしまう可能性があります。

また、親が生活費として仕送りしたとしても、子供が生活費以外にお金を使った場合は、税務署調査が入った際に贈与税を課せられる場合があるので注意してください。

節税対策のためにも、子供には生活費として使うように伝えることが大切です。

住宅購入資金のために500万円を超える入金があった場合

住宅購入資金のために500万円を超える入金をした際も、贈与税が発生します。

住宅購入では「住宅取得等資金の非課税の特例」が適用できます。

2023年12月31日までに直系尊属から住宅を取得するための資金贈与があった場合は、一定限度額までは贈与税がかかりません。

ただし、一定限度額以上の入金があった場合は、贈与税が発生するので注意が必要です。

住宅の区分によって非課税枠が異なるので、事前に確認しておきましょう。

住宅の区分 非課税の対象
省エネ等住宅 1000万円
上記以外の住宅 500万円

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

ちなみに、「住宅取得等資金の非課税の特例」を適用する場合は、贈与税の申告の際に必要な書類を提出しなければいけません。

用意すべき書類は以下の通りです。

住宅取得資金の非課税措置を受けるために必要な書類

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書
  • 贈与税申告書
  • 受贈者の戸籍謄本、もしくは贈与者との関係が証明できる書類
  • 源泉徴収票、もしくは前年分の所得金額が証明可能な書類

場合によっては上記以外にも用意しなければいけない書類があるため、事前に確認しておきましょう。

子供の結婚や子育て資金として1,000万円を超える入金があった場合

子供の結婚や子育て資金として1,000万円を超える入金があった場合も、贈与税が課せられます。

結婚や子育て資金に関しては、18歳以上50歳未満の子供であれば「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が2025年3月31日まで適用できます。

認められているのは1,000万円までです。1000万円を上回る入金があった場合、課税対象となるので注意してください。

参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

ただし、上記の非課税特例を受ける場合は、口座開設から入金するまでの間に、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出する必要があります。

領収書がなければ、税務署調査が入った場合に資金の用途が説明できないため、贈与税が発生してしまうかもしれません。

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子供のためのお金なのに、贈与税が発生して資金が減ってしまうのはとてももったいないです。

節税対策をするためには、贈与税に関する深い理解が必要です。

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まとめ〜子供の貯金の贈与税を回避するためには深い知識が必要〜

子供の貯金に対して節税対策を行う場合は、贈与税に対する深い知識が必要です。

贈与税といっても条件が設けられており、特例措置を受けられる場合もあります。

贈与税の仕組みを理解しておけば、子供の資金をより多く残せるための節税対策ができるでしょう。

正しい節税対策で、子供により多くの資金を残してあげてくださいね。

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