「養育費は子供の口座に入れたほうがいいの?」
「子供の口座に入れると贈与税がかかるって本当?」
このように疑問を感じている方もいるでしょう。
養育費の振込先は絶対に母親の名義の口座に入れなければいけないとは決まっていません。
中には子供の口座に入れている方も多くいます。
しかし、子供の口座に養育費を入れると贈与税がかかるのではないかと疑問を感じている方も少なくないでしょう。
本記事では、養育費は子供の口座に入れた方が良いのか、節税対策などについてまとめていきます。
※当記事は2024年現在の情報になります。
このページで分かること
- 養育費は子供の口座に入れた方が良いのか
- 節税対策
- 離婚後も養育費を請求できるのか
- 子供名義の口座でも養育費を受け取った場合は税金がかかるのか
※本ページにはPRが含まれます。
養育費とは
養育費とは子供が成長して自立するまでにかかる必要な費用のことをいいます。
離婚して離れて暮らしていても、親は未成年の子供に対して自分の生活と同じレベルの生活を保障する義務があるのです。
「生活保持義務」と言われており、親ではなく子供が持っている権利です。
通常養育費に関しては、離婚協議の中で取り決めます。
しかし、離婚した後でも養育費の金額を調整したり、養育費を分担したりなど再度協議することができます。
養育費の支払い方法や金額・期間について
養育費の支払いはお互いの収入や資産、経済状況などを考慮して決められます。
基本的に子供が自立するまで支払いは続けますが、子供が高卒で働いたり、大学院に進学したりした場合は、その時点で支払いが終わることもあります。
養育費は支払い期間が法律で決まっているわけではありません。
あくまでも子供が自立するまで話し合いを通して金額や期間を決めることになります。
子供が生活していくのに毎月どれくらいかかるのかを計算し、親の収入に合わせて親権者に養育費として払うことになります。
支払い方法は分割払いが一般的です。
取り決めた日に振り込み先に振り込み、親権者が確認する流れが通常でしょう。
もちろん人によっては一括払いしている方もいます。
分割払いか一括払いかも、話し合って決めていきます。
離婚後も養育費を請求できるのか
例えば離婚する際に「養育費はいらない」と親同士が納得したとしましょう。
しかし、その時点では納得できても、子供の将来を考えると養育費が必要になることもあるかもしれません。
養育費を受け取るのは立派な子供の権利です。
そのため、親同士が「養育費はいらない」と決めても、子供が「養育費は必要だ」と言えば請求が可能です。
養育費は子供の口座に振り込んだほうがいいのか
養育費を子供名義の口座に振り込むか、母親名義の口座に振り込むかどちらでも構いません。
母親名義の口座に振り込むと母子家庭の手当てが受けられなくなると考え、子供名義の口座に振り込んでもらおうと考えている方もいるでしょう。
しかし、母親名義の口座でも子供名義の口座でも、あまり変わりません。
子供名義の口座に養育費を振り込んでもらっても、結局は8割が家庭の収入とみなされるため、そこまで大きな差はないのです。
子供名義の口座の方が気持ちよく振り込んでもらえる場合も
家庭によって離婚した原因は異なりますが、必ずしもすべての家庭が円満離婚したとは限りません。
中には両親の不仲が原因で離婚した方も少なくないでしょう。
その場合は、子供名義の口座を振り込み先にした方が相手に不快な気持ちをさせず気持ちよく振り込んでくれるかもしれません。
自分の名義にするとついイライラして振り込みも戸惑ってしまう可能性もあり得なくはないでしょう。
また、子供名義にした方が、振り込んだお金が子供の将来につながると思い、振り込むモチベーションも上がるかもしれませんよ。
子供名義の口座でも養育費を受け取った場合は税金がかかるのか
養育費を受け取ったときに気になるのが、税金はかかるのかどうかです。
基本的に、養育費は法律上の扶養義務に基づいて支払われるものなので、「非課税」に分類されます。
そのため、養育費を受け取っても所得税や贈与税などを支払う必要はありません。
課税対象となるケースもある
基本的に養育費は非課税に分類されるものなのですが、例外となるケースもあります。
教育費用の目的以外で使用した場合
養育費を子供の教育以外の目的で使用した場合は、税金がかかることがあります。
基本的に養育費は、子供を健やかに育てるために使われるお金で、生活費や医療費、教育費などが当てはまります。
しかし、自分の娯楽や日用品など子供の養育以外の支払いに使った場合は、「通常必要と認められるもの」に当てはまらなくなってしまうのです。
株や住宅・マンションなどの購入に使った場合も、対象外となるので注意してください。
養育費を一括で受け取った場合
養育費を一括で受け取った場合も、ケースによっては課税対象となることがあります。
一括で養育費を受け取るとまとまった金額になるので、銀行に預ける方がほとんどでしょう。
しかし、銀行に預けると預金が子供の養育を目的としてのみ使われるかどうかの判断が難しくなります。
仮に、本当に子供の養育目的で使っていても、第三者はそれを判断できないのです。
不透明な資金だとみなされて、税金の対象となってしまうことも。
「生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、又は株式の買入代金、若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金、又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」
引用:相続税法21条3項5号
上記のように法律でも記載されています。
また、一括で養育費を受け取ると金額が大きいので、「社会通念上適当と認められる」の範囲を超えるとみなされ、贈与税の課税対象になってしまうかもしれません。
いらない税金の悩みを抱えないためには、養育費はできれば分割払いで支払ってもらうようにしましょう。
養育費を一括で受け取った場合の税金
いくら子供の口座に養育費を支払ってもらっても、一括で受け取った場合は課税対象となりやすいです。
いざ一括で受け取った場合、税金は一体いくら程度になるのでしょうか?
まずは贈与税の計算方法について見ていきましょう。
贈与税を算出する際は、基礎控除が110万円設けられています。
基礎控除額は何にも左右されず一律に差し引かれる金額で、一括で受け取った金額が年間110万円以下であれば課税の対象にはなりません。
しかし、例えば毎月50,000円の養育費を10年分一括で支払ってもらったとしましょう。
その際の計算方法は以下の通りです。
養育費の合計→600万円(5万円×1年×10年)
基礎控除額→110万円
税率→30%
贈与額別の控除額→65万円
600万円-110万円=490万円(課税価格)
490万円×30%-65万円(贈与額ごとの控除額)=82万円
実際に計算する際は、以下の数字を実際に支払われる金額に置き換えて算出してみてください。
上記のケースを参考にしてみると、贈与税が82万円もかかり、実際に受け取る金額は518万円ということになります。
毎月受け取っていれば600万円を丸ごと受け取れるのですが、一括払いだと80万円以上も損してしまうことになります。
やはり、養育費は分割払いで支払ってもらった方が良いでしょう。
基礎控除とは別に贈与額別の控除がある場合も
養育費でも贈与される金額によって税率が変わります。
また、基礎控除とは別に贈与各月の控除がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
【贈与税の税額速算表】
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 0円 |
~300万円以下 | 15% | 10万円 |
~400万円以下 | 20% | 25万円 |
~600万円以下 | 30% | 65万円 |
~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円越~ | 55% | 400万円 |
一括払いは未払いのリスクを回避できるのがメリット
上記の説明を見てみると、一括払いは損ばかりと考える方もいるでしょう。
しかし、一括払いは未払いのリスクを回避できるのが大きなメリットです。
子供名義の口座に一括で支払ってもらえれば、後はその口座から徐々に引き出して子供の養育費にあてられます。
中には、途中で養育費の支払いが滞ったケースも多く見られます。
連絡が取れなくなったり、養育費を支払う能力がなくなったりなどの理由があれば、養育費の支払いが中断されてしまうことも。
一括支払いであれば将来のリスクも避けられるため、子供の養育費をしっかり受け取れるのが大きなメリットです。
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また、受講者も自分と同じ環境にいる方が多いので、仲間と一緒に楽しく学べるのも魅力です。
養育費について知識を身に付け、いざという時でも迅速に動けるようにしておきましょう。
まとめ
今回は、養育費は子供名義の口座に振り込んでもらった方が良いのかについてまとめていきました。
結果からお伝えすると、母親名義でも子供名義でもどちらでも構いません。
とは言え、養育費は子供のためのお金なので、子供名義の口座に振り込んだ方が、養育目的で使われると判断される可能性が高いでしょう。
基本的に養育費は非課税となりますが、場合によっては課税対象となるケースもあります。
どのような条件になると課税対象になる可能性があるのか、事前に確認しておくことが大切です。
養育費は子供の将来のために必要な資金なので、損しない方法を選びましょう。