子供のお金教育をする

子どもでも万引きしたら罪に問われる?具体的な罰則や親が対処できること・気をつけるべき点も解説

子どもの万引きは罪に問われる?

子供の万引きは、親にとっても子供にとっても大きな問題です。

家庭内できちんと教育をしていないと、自分の子供が万引きをしてしまう可能性も否定できません。

子供がトラブルを起こさないように、万引きの原因などを知っておきましょう。

この記事では、子供が万引きしたら罪に問われるのか、親が気をつけるべき点などを解説します。

教育について悩む方の参考にしていただければ幸いです。

※当記事は2024年現在の情報になります。

※本ページにはPRが含まれます。

なぜ万引きしてしまう子供がいるのか

そもそもなぜ、万引きをしてしまう子供がいるのでしょうか。

万引きの理由が分かれば、対処方法を考えやすくなります。

主な理由を以下にまとめました。

なぜ万引きしてしまう子供がいるのか

  1. 買えないものを手に入れるため
  2. スリルを求めて
  3. 友達に影響されて
  4. 罪としての認識が薄い
  5. 家庭や学業に対するストレスや不満

買えないものを手に入れるため

1つ目の理由は、欲しいけど買えないものを手に入れるためです。

子供の場合、欲しい物を手に入れるための資金が足りないことも多いでしょう。

お小遣いが足りなかったり、親にねだっても買ってもらえないことが多いため、万引きによって欲しいものを手に入れようとするのです。

スリルを求めて

子供は万引きを一種のスリリングなゲームとして楽しむことがあります。

好奇心旺盛な子供は、万引きが魅力的に思えてしまうこともあるので注意が必要です。

一度手を出すとドキドキ感が癖になり、繰り返してしまう子供もいるので万引きに手を染めさせないことが大切です。

友達に影響されて

友達がやっているからという単純な理由で、子供は犯罪行為に手を出してしまう場合が少なくありません。

また、思春期の子供は友達との関係を重視していることも多いです。

万引きをすることで仲間に入れてもらいたい、仲間外れにされたくないという気持ちから、万引きに手を染める子供もいます。

罪としての認識が薄い

万引きが犯罪であることを理解していない子供もいます。

特に、法律や社会的なルールに対する理解が未熟な年齢なら、単なる「いたずら」として万引きを行ってしまうことも多いです。

その結果、罪の重大性に気づくことなく、万引きを繰り返し行為をしてしまうケースもあります。

家庭や学業に対するストレスや不満

家庭内の環境や学校での人間関係、学業のストレスなどが溜まると、発散するために万引きに走ることがあります。

思春期のストレスは、子供自身が自分の感情を正確に理解できないことも多く、問題行動として外に出てしまうのです。

特に親子関係がうまくいっていない子供は、不満や不安から万引きなどのトラブルを起こしてしまうこともあります。

万引きによって成立する可能性のある犯罪とは

続いては、子供が万引きして捕まった場合にどんな罪に問われるのかを解説します。

子供が万引きした際に成立する可能性のある犯罪は、主に以下の2つです。

  • 窃盗未遂罪・窃盗罪
  • 事後強盗罪

窃盗未遂罪・窃盗罪

万引きは単なるいたずらではなく犯罪です。

万引きは刑法上、「窃盗罪」に該当する行為になります。

窃盗罪とは、他者の所有物を盗んで自分のものにする犯罪です。

窃盗罪が確定すると、最大で10年の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

事後強盗罪

万引きの際に店員に発見され、その後に暴力や脅迫を用いて逃げる行為は、事後強盗罪に該当する可能性があります。

万引きの現場に共犯者がいた場合、共犯者も事後強盗罪に問われることが多いです。

自分の子供が万引きをしていなくても、友達が万引きするのを手伝った場合は事後強盗罪に当てはまることもありますよ。

店員が負傷した場合は、罪が重くなる可能性も高いです。

万引きで逮捕されたらどうなる?

万引きが見つかり、子供が逮捕されたらどのような流れで処分を受けるのかを解説していきます。

年齢が14歳未満か、14歳以上20歳未満かによっても対応が異なるのがポイントです。

年齢が14歳未満

年齢が14歳未満の子供が万引きで捕まった場合、犯罪責任は問われません。

刑事責任能力がないため、逮捕の対象にもならないのです。

そのため万引きで捕まった後は、児童相談所への送致が一般的な手続きとなります。

児童相談所では子供と保護者に対して指導や注意が行われ、状況によっては、福祉の専門家が介入することもありますよ。

子供の生活環境次第では養護施設に送られたり、一時的に里親に預けられる可能性も否定できません。

年齢が14歳以上20歳未満

年齢が14歳以上20歳未満の子供が万引きに関与した場合、少年法に基づいて処分を受けます。

家庭裁判所で「少年審判」が行われるのが一般的です。

少年審判の目的は罰を与えるのではなく、少年の更生を目指すものです。

少年審判では、以下のような処分が下ります。

少年審判で下る処分

  1. 保護観察処分
  2. 少年院送致
  3. 検察官送致
  4. 不処分

保護観察処分

保護観察処分が下った場合は、保護司が子供の生活を監視し指導します。

一般社会での生活は続けられますが、定期的に保護司との面会が必要です。

少年院送致

自力での更生が困難と判断された場合、少年院へ送られることもありますよ。

少年院では、厳しい監督のもとで更生活動が行われます。

滞在期間は状況によりますが、通常は半年から2年程度とされています。

検察官送致

犯罪の内容が重大であれば、成人と同等の刑事裁判が行われる可能性高いです。

検察官送致の場合は、懲役などの刑罰が科せられることも考えられます。

不処分

犯罪が軽微であり、反省が見られるときには何の処分も受けないこともあります。

ただし処分は無くても、万引きをしてしまった場合には親がきちんと指導することが大切です。

子供が万引きで捕まった際の適切な対処法

子供が万引きしてしまったら、親が更生に導いてあげることも重要です。

万引きで捕まってしまった際の適切な対処方法をまとめました。

子供が万引きで捕まった際の適切な対処法

  1. 子供と共にお店に行き謝罪をする
  2. 万引きの背景にある理由を探る
  3. 万引きは悪いことだとしっかり教える
  4. 専門家へアドバイスを求める

子供と共にお店に行き謝罪をする

まずは万引きしたお店に行き、子供と一緒に謝罪しましょう。

盗んだ商品や傷つけた商品があれば、弁償も行ってください。

店員の方や周囲の人に迷惑をかけたことを子供に理解させ、反省させるためにも謝罪は不可欠です。

学校などにも迷惑をかけた場合は、お店に行った後謝罪に行きましょう。

万引きの背景にある理由を探る

万引きをした原因を明らかにすることは、再発防止に繋がります。

厳しい言葉で責めるのではなく、子供が安心して話せる環境を作りましょう。

万引きを引き起こした背景には様々な要因が考えられるため、じっくり時間をかけて話し合ってください。

万引きは悪いことだとしっかり教える

子供に対して、万引きが大きな罪であることを教えることが大切です。

ただ単に「悪いことだからやめなさい」と言うだけではなく、具体的な影響や、それが自分の未来にどう影響するのかを伝えましょう。

親一人だけで話すのではなく、両親や家族、警察の人と一緒に話すと効果的です。

万引きの罪の重大さを、子供自身に気づいてもらうことが重要になります。

専門家へアドバイスを求める

万引きが繰り返される、または一度きりであっても事が重大な場合は、専門家のアドバイスを求めることが有効です。

特に法的な問題に発展する可能性がある場合は、弁護士に相談しましょう。

専門家に具体的な指導をしてもらえば、親の精神的な負担も減らすことができます。

親がパニックになっていれば正常な判断ができないことも考えられますので、プロに助けてもらうのも大切です。

子供が万引きした時に親が気をつけるべきこと

子供が万引きした時には、親が気をつけなければならないこともあります。

親が以下の行動をすると、逆効果になる場合があるので気をつけましょう。

子供が万引きした時に親がやってはいけない行為

  1. 子供を厳しく叱責する
  2. 万引きは悪いことだと教えない・叱らない
  3. 謝罪時に親が付いて行かない

子供を厳しく叱責する

子供の教育のためにと、厳しく叱責するのは避けるべきです。

感情的に叱る、罵詈雑言を吐く行為は、子供の更生に繋がらない可能性が高いからです。

子供が親に対して恐れや疑念を持ち、問題行動を悪化させる原因ともなり得ます。

一旦冷静になってから、子供が万引きに至った背景や理由をしっかりと聞き出しましょう。

頭ごなしに叱るのではなく、始めは寄り添う姿勢を見せることで子供の気持ちを引き出しやすくなります。

万引きは悪いことだと教えない・叱らない

子供が万引きをしても、なかったことにするような対応は絶対にやめましょう。

万引きが悪いことだと教えなければ、子供は「万引きしても怒られないから」と今後も同じ過ちを犯す可能性が高くなります。

万引きは社会的に許されない行為であることをきちんと認識させ、問題の重さをしっかりと伝えることが重要です。

謝罪時に親が付いて行かない

万引きが発覚した際に、子供だけでお店に謝罪に行かせるのはやめましょう。

家族が他人に迷惑をかけたのですから、親も一緒に謝罪すべきです。

また、1人で謝罪に行かせることにより、子供は「親が自分のことを大事にしてくれない」と感じて心に深い傷を負いかねません。

子供が起こしたことだからと突き放さず、親自身も事態を真剣に受け止めることが問題を解決する糸口となるでしょう。

子供にお金の大切さを教えるには「キッズ・マネー・ステーション」を活用しよう

キッズ・マネー・ステーション,ロゴ

子供が万引きをしてしまったら、たとえ子供の行いであっても罪に問われます。

子供にお金に対する健全な知識を持ってもらうためにも、「キッズ・マネー・ステーション」の金融教育講座を受けることをおすすめします。

キッズ・マネー・ステーションは、お金に対する基礎知識だけでなく、貯金・投資などの幅広い金融知識を得られます。

子供の年齢に合わせた講座が展開されているため、物の価値や働くことの意義、さらにはお金に関係する法律についても無理なく学べるのがメリットです。

親子で参加できるプログラムも充実しており、親が子どもの金銭教育をサポートする方法も学べます。

講師陣は子育て経験も豊富ですので、日常生活での悩みに対する相談も可能ですよ。

お金の価値について正しい知識をつければ、子どもたちの道徳的な成長を促します。

万引きなどのトラブルを防止するためにも、キッズ・マネー・ステーションの活用を検討してはいかがでしょうか。

オンライン講座も提供しているため、気軽に参加できますよ。

子供の万引きについてよくある質問

子供の万引きについてよくある質問をまとめました。

子供の万引きについてよくある質問

  • Q1.子供が万引きすると何歳から罪に問われる?
  • Q2.保護処分と検察官送致の違いは?
  • Q3.少年裁判と刑事裁判の違いは?
  • Q4.万引きすると学校に連絡される?

Q1.子供が万引きすると何歳から罪に問われる?

A.日本で万引きをした場合、14歳以上であれば罪に問われます。

14歳未満の場合は、原則として罪に問われません。

ただし罪が重大であると認められるときは、家庭裁判所から保護処分を受ける可能性があります。

Q2.保護処分と検察官送致の違いは?

A.保護処分は少年法に基づく処分、検察官送致は検察官が少年を刑事裁判に付す処分です。

保護処分とは少年の更生を図ることを目的としたものです。

保護観察になれば主に家庭内での更生を目指し、自力での更生が困難と判断された場合は少年院で更生活動が行われます。

保護処分である「保護観察」「少年院送致」なら前科も付きません。

検察官送致になると少年が犯罪を犯したとして、裁判で有罪になれば前科が付きます。

Q3.少年裁判と刑事裁判の違いは?

A.少年裁判とは少年法に基づく裁判で、少年の更生を図ることを目的とした裁判です。

刑事裁判とは刑法に基づく裁判で、検察官が関与します。

刑事裁判の場合は、有罪判決が下る可能性もゼロではありません。

Q4.万引きすると学校に連絡される?

A.子供が万引きをした場合、学校へ連絡される可能性は高いでしょう。

お店側が大きな問題としなかった場合は、連絡されないこともあります。

ただし警察が介入する事態になれば、学校に連絡が行くと思っておいてください。

まとめ:子供が万引きをしたら罪に問われる

たとえ子供であっても、万引きは犯罪です。

小さな子供であれば万引きを罪だと思っていない可能性があるため、きちんと教育することが大切になります。

お金の大切さを理解してもらうために「キッズ・マネー・ステーション」のような教育講座も活用しましょう。

また、友達に影響されてしまったり、日頃のストレスの発散方法として万引きをするケースもあるので注意が必要です。

日頃から子供とコミュニケーションをとり、困っていることがあれば話を聞いてあげるだけでも万引き防止に繋がるでしょう。

もし自分の子供が万引きしてしまったら、親の対処方法によっても今後子供が更生できるかが変わってきます。

感情的にならず冷静に対処することが大切ですので、1人で抱えきれない場合は専門家に頼ることをおすすめします。

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